1. サロンの趣旨 サロンは狭い意味では「客室」のことですが、その発祥は17世紀、フランスの 貴族社会で、社交のための集会を開く場所を「サロン」と呼ぶようになりました。 貴族がパトロンとなり、婦人が中心となって開きました。そのサロンから時の先端 を開く文芸、文学、科学などの文化の風潮が発生しました。 17世紀のフランスの「サロン文学」は有名です。自邸にサロンを開き、そこに 出入りする貴族、文人などが自分の作品を読み、披露する中から独自の文学が発達 しました。17世紀末には科学的諸問題に関心をもつパトロンが現れ、近代科学の 浸透に大きな影響を持ったと言われています。 分業化、組織化といったものを、一旦中断して、みんなが対等に関係を持ちなが ら集うことによって、情報を共有し、創造的な新しい潮流を作り出していく。これ が現代の「サロン」の概念といえましょう。 2. 浅間メディア・サロン 浅間圏域の企業人、技術者、アーティスト、教育者など、あらゆる職業人、学生 市民がパソコン、インターネット、CATV網などを含むマルチメディアについて 情報交換し、自由に創作、開発、制作する環境を提供します。 作品の制作だけでなく、パソコンとそのネットワークがもたらす産業、社会、文 化への影響などを自由に討論し、新しい地域文化の創造と啓蒙の場とします。情報 発信や情報共有において発生する新たな秩序やモラルも討論のテーマにしています。 浅間メディア・サロンではお互いに質問したり、答えたりすることで知識を共有 し、全体で知識量が増えることがねらいです。みんなで知識を分かちあうことは楽 しいことだという考えに立って運営しています。 3. 当面の活動目標と内容 ○「浅間メディア・サロン」www.asama.or.jp のサーバーの運営を行います。ここ に人材交流、技術交流のプラットホーム、電子展示館などをめざしています。 また、サロンから生まれた作品や技術をここで公開したり、実証実験をします。 ○メディアに関連した産業分野の情報収集と情報交換。関連企業の訪問、地域の マルチメディア情報産業関連の見学、関連した研究会などを必要に応じて企画し ます。 4.運営 評議委員会形式で行われます。評議委員会は「企画委員」と「運営委員」とから 構成されます。 事務局は(株)コスモ インフォメーション ラボ内に置きます。 5.会員等 この趣旨に賛同する方なら誰でも会員になれます。ただし所定の手続きにより登 録が必要です。会の規約や会費については、下記を参照下さい。 サロンの趣旨に賛同する会員および賛助会員をお待ちしています。・会 則
浅間メディア・サロン 会則
第1章 総則 (名称) 第1条 本会の名称を「浅間メディア・サロン」とする。 2 本会の英文名称は ASAMA Media Salon とし、略称は AMS とする。 (会の理念と目的) 第2条 本会は、浅間山麓圏域を中心とする地域の産業・文化に関心をもつ企 業人、技術者、アーティスト、教育者、等のあらゆる職業人、学生、市 民がマルチメディアについて研究し、知識を共有し、もって地域の新し い産業、文化の創造、発展に寄与することを理念として掲げる。 2 本会は前項の理念に沿って次の目的を掲げる。 (1)インターネット、CATV網を包含するマルチメディアを主体に した情報活用に関する研究とビジネス展開の人的交流環境をつくる。 (2)マルチメディアがもたらす産業や社会、文化への影響などを研究 し、ネットワーク文化の創造と啓蒙を行う。 (活動) 第3条 前条の目的の達成のため、本会は以下の活動を行う。 (1)マルチメディアに関する最新技術、最新動向などの情報交換。 (2)産業・文化・教育におけるマルチメディア技術の応用、普及のた めの支援活動。 (3)本会の目的達成のため専用のインターネットサーバーの設置と運 用維持。 (4)会員の開発製品等の電子展示館、人材交流、技術交流その他のイ ンターネット上の各種実験。 (5)会員間インターネット接続ほか本会が運営するネットワークサー ビスの提供活動。 (6)その他前条の目的の達成のため必要となる活動。 第2章 会員および賛助会員 (会員) 第4条 本会の趣旨に賛同する個人は、本会所定の手続きを経て、会員になる ことができる。 (会員の種別) 第5条 本会の会員は次の2種類とする。 (1)正 会 員 本会に参加する個人 (2)賛助会員 寄付行為、施設貸与をする個人または団体 (退会) 第6条 本会の会員は、所定の手続きを経て、随時退会することができる。 第3章 役員 (役員) 第7条 本会は次の役員を置く。 (1)評議委員長 1名 (2)評議委員 10名以上 (3)監査役 1名以上 (選出) 第8条 役員は会員の中から総会において選出する。 2 評議委員長は評議委員の中から互選により選出する。 3 評議委員、監査役は相互に兼ねることができない。 4 各役員の任期は2年とする。 (役員の任務) 第9条 評議委員長の任務は次の通りとする。 (1)本会の代表 (2)総会および評議委員会の召集 2 評議委員の任務は次の通りとする。 (1)本会の全ての活動の総括 (2)評議委員会、総会の運営 3 監査役の任務は次の通りとする。 (1)本会の会計が本会の目的に即して適正に行われたかどうかの監査 (2)総会に提出する会計報告に対する監査報告の作成 第4章 組織 (総会) 第10条 総会は会員をもって構成する。 2 総会は年に1回開催されるものとする。 3 臨時総会は評議委員会が必要と認めたとき、または会員の1/4以 上の連名で評議委員会に請求があったときに開催する。 4 総会においては会則に定めるものの他、次の事項を議決する。 (1)会計報告および監査報告 (2)役員の選任 (3)活動計画 (4)本規約の変更 (5)その他本会の運営に関する重要事項。 5 総会は会員の過半数の出席または委任状の提出をもって成立する。 6 総会は書面での参加も認めるものとし、その議決も書面によること を妨げない。 7 総会での決議は会員の過半数の同意をもって決する。 (評議委員会) 第11条 本会の運営および企画に関する協議のため評議委員会を置く。 2 評議委員会は評議委員長および評議委員から構成される。 3 監査役は評議委員会に出席し、意見を述べることができる。 4 評議委員会は、必要と認めるとき、評議委員以外の会員の出席を求 め、意見を聞くことができる。 5 評議委員会は議場に集合して行う会合の他に電子メイル等の電子的 手段をもって開催することができる。 6 評議委員会の議決は評議委員の3分の2以上の承認をもって議決す る。 (事務局) 第12条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。 2 事務局長および事務局員若干名は会員の互選により選出し、総会で 同意を得るものとする。 (専門分科会) 第13条 本会はその活動の具体的な課題に関して協議し、作業するグループ として複数の専門分科会を設置することができる。 2 専門分科会の設置は評議委員会で決定する。 第5章 資産および会計 (資産の構成) 第14条 本会の資産は以下の通りとする。 (1)会費 (2)寄付金品 (3)資産から生じる収入益 (4)事業に伴う収入益 (5)本会資産により調達した設備、備品 (資産の管理) 第15条 本会の資産管理は評議委員長の承認を得て事務局長が行う。 2 資産の運用については、別に細則を定めて特定会員または特定賛助 会員に依頼して行うことができる。 (経費の支弁) 第16条 本会の運営および事業遂行に要する費用は、本会の資産をもって支 弁する。 第6章 その他 (会則の変更) 第17条 本会則は総会において会員総数の3分の2以上の賛成を得て変更す ることができる。 (解散) 第18条 総会において会員総数の4分の3以上の賛成を得て解散することが できる。 (雑則) 第19条 本会則の施行に関して必要な細則は評議委員会で案を作成し、全会 員に諮った上で定める。 (付則) 本会則は平成9年2月3日から施行する。
浅間メディア・サロン インターネットサーバー運用管理規程(1997.8.9制定) 第1条 (目的) この規程は浅間メディア・サロンのインターネットサーバー運用管理に関して定める。 第2条 (設備供与者) 設備供与者とは設備の所有権を有する賛助会員で浅間メディアサロンの活動のため に設備の使用を供与している団体または個人をいう。 第3条 (利用資格と義務) 1.本サーバーの利用にあたっては次の資格を必要とする。 (1)サロンが正式に認定した専門分科会および委員会 2.本サーバーの利用者は次の義務を負う。 (1)コンテンツ維持管理を行うこと。 (2)使用状況は設備供与者に報告を行うこと。 第4条 (物理的加工・接続の禁止) 設備供与者の承諾を得ないで、設備に加工をしたり、信号線の物理的接続をする事 はできないものとする。 第5条 (サーバーの使用範囲) 本サーバーの使用は以下の制限を受ける。 (1)非営利目的にのみ利用すること。 (2)本会の会則に掲げる理念と目的に沿う内容であること。 (3)本会の会則・規則を遵守すること。 (4)法律の範囲内で運用すること。 (5)公序良俗に反しないこと。 (6)第3者の著作権等を侵害しないこと。 (7)第3者を誹謗中傷する行為、または不利益を与える行為を行わないこと。 第6条 (サーバーシステム管理委員会) サーバーシステムの運営、維持・管理の為に「サーバーシステム管理委員会」 を置き、以下の問題を処理する。 (1)サーバーシステムの運用管理の具体的方針の決定。 (2)サーバーシステムの構成変更の検討と作業割り振り。 (3)第4条および第5条に違反する使用がないことの監視。 (4)第4条および第5条に違反する使用があった場合の使用禁止処置。 (5)ユーザー登録が本会会則および規程に沿ったものである事の監視と 作業指示。 (6)メールリスト登録と管理 第7条 (サーバーシステム管理委員および委員長) 1)サーバーシステム管理委員は設備供与者である賛助会員と一般会員から選定さ れた委員とからなる。 2)一般会員からの委員は評議委員会で選定し、会員の同意を極力得た上で任命する。 3)会員の同意確認には電子メールを媒体として使う事ができるものとする。 4)委員長は委員の互選による。 第8条 (利用の停止) 本会のサーバー利用者が、本会の会則・規約を守らないと評議委員会が判断した場 合は、本会のサーバー利用を停止させる場合がある。 (以上)
評議委員会 申し合わせ事項 (1997.7.22) この運用規程を採用するにあたっては、専門分科会が設定し易いものであることが肝要 と考えます。そこで次の事項を運営委員会での申し合わせ事項とします。 (1)各専門分科会は評議委員会の承認をへて、正式に設置できる(会則第13條)。 各分科会へ参加希望者は各分科会リーダーに申し出て、認めてもらえばメンバーになれる。 (2)3人以上の同好の会員がメンバーとして存在するとき、そのグループの代表者が 専門分科会の設置を評議委員会に申し出ることができる。 (3)評議委員会ではその専門分科会の目的と運用が、会則や議案1の運用規程に違反する ものでないかどうかを判断して、可否をきめる。